会員申込規約

会員制プログラム 「新・YouTubeと動画の学校」 申込規約

本会員制プログラム申込規約(以下、「本規約」という)には、合同会社グリームスネットワーク(以下、「弊社」という)の許諾に基づき、会員制プログラム参加希望者が自身の知識・ノウハウ取得並びに事業・営業のために受講の申し込みを行い、弊社が提供する会員制プログラムを受講するにあたっての、弊社との間の契約条件が規定されています。
会員制プログラムの申込者(以下、「申込者」という)は、申し込みを行った時点で、本規約の契約条件にあるすべての条項を読んで理解し、契約条件に同意したものとします。

第1条(支払)

  1. 申込者は、弊社に対して以下の通りに支払いを行わなければならないものとします。

  (1) 申込者は申し込みを行った時点で相殺、差し引きなしで、入会金並びに月額の支払いを行わなければなりません。

  (2) 毎回の月額支払い金を支払期日に支払わなければなりません。

  1. 事前のセミナー・説明会等において、弊社より申込金額の特別価格が提示された場合には、その期限内に申し込まなければ、特別価格は有効になりません。
  2. 申込者は、申し込みより3営業日以内に、申し込み直後の案内に明記された支払い方法によってお支払いください。

第2条(解約)

  1. 弊社は書面によって申込者に通知することで、いかなる理由によっても本契約を解約することができます。本契約を解約した場合、申込者は弊社に支払った金額の返金を受ける権利を有しません。解約によって申込者が負うこととなった、いかなる代償・損失・損害について、弊社に損害賠償請求をする権利はありません。

第3条(中途解約)

  1. 申込者は、弊社に対して書面により解除の申出をすることにより、契約を中途解約することができます。

第4条(返金)

  1. 申込者はいかなる返金も受ける権利はなく、請求することはできません。

第5条(開催場所とサービス提供)

  1. 申込者は、本会員制プログラムの費用を支払うことで、以下の権利を有します。

  (1) オンラインにて動画教材などの資料を閲覧することができます(全プラン一律)。

  (2) オンライン個別コンサルティングを受けることができます(スタンダードプラン・プレミアムプランに限る)。

  (3) 会員合同で開催されるオンライン勉強会等に参加することができます(スタンダードプラン・プレミアムプランに限る)。

  (4) リアルで開催される交流会・懇親会に参加することができます(全プラン一律)。

  (5)外部提携商品・サービスの割引購入権などが得られます。

  1. 申込者は、有効なメールアドレス及び正確な連絡先が申込書に記載されていることを保証します。申込者が有効なメールアドレス及び正確な連絡先を提出しなかったために、弊社からの連絡が届かなかった場合、弊社では責任を負うことはできません。

第6条(不可抗力)

  1. 本契約により予定されていた各種プログラムの提供が、天災、不可避の事故、火災、停電、洪水、感染症によるパンデミックもしくはその他の災難、講師の体調不良、または弊社が直接力の及ばないいかなる出来事などにより妨げられた場合、プログラムの提供を中止・延期することがあります。そのような中止、延期の結果として会員が負うことになった、いかなる代償、損失、損害に関しては、申込者は弊社に対して損害賠償請求を行う権利は無いものとします。

第7条(知的財産)

  1. 会員制プログラムを提供するにあたり使用されるすべての知的財産に関わる権利(著作権法第27条および第28条に定める権利を含む)、および会員制プログラムを行った結果として生じたすべての知的財産に関わる権利(著作権法第27条および第28条に定める権利を含む)を全て弊社が有するものとします。但し、受講者が本会員制プログラムを受けて自身が主体となって作成した動画その他のコンテンツに関する知的財産等は受講者に帰属することを確認します。
  2. 教材などの資料については、弊社が個人的、非独占的、譲渡不能、サブライセンス不能および再生可能なライセンスを、受講者の個人的および非商業的な使用に限定して認めます。その他の形態での資料の利用や悪用は、厳密に禁じられており、刑事訴訟または民事訴訟に持ち込まれることがあります。
  3. 申込者については、以下の行為、及び類似する行為を禁じます。

  (1) プロバイダーの知的財産のいずれであっても、それを変更すること。

  (2) 録音機器を使用したり、個別コンサルティングを録画・録音したりすること。

  (3) 知的財産や資料をいかなる第三者に対しても、販売または提供すること。

第8条(秘密保持)

  1. 申込者は、会員制プログラムを受講するにあたり、弊社によって開示された弊社の技術上、営業上その他事業の情報一切(会員制プログラム内におけるノウハウ等を含むがそれらに限られない)並びに他の受講者より開示されたそのプライバシーに関わる情報を秘密として扱うものとし、これらの情報を使用し、又は第三者に開示することを禁じます。

第9条(無催告解除および期限の利益の喪失)

  1. 弊社は、申込者が以下の各号のいずれかに該当したときは、催告および自己の債務の履行の提供をしないでただちに本契約の全部または一部を解除することができます。なお、この場合でも損害賠償の請求を妨げません。

  (1) 本規約の一つにでも違反したとき

  (2) 監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき

  (3) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続きが開始されたとき

  (4) 破産、民事再生、会社更生または特別清算の手続開始等の申立てがなされたとき

  (5) 自ら振り出しまたは引き受けた手形もしくは小切手が1回でも不渡りとなったとき、または支払停止状態に至ったとき

  (6) 合併による消滅、資本の減少、営業の廃止・変更または解散決議がなされたとき

  (7) その他、支払能力の不安または背信的行為の存在等、本契約を継続することが著しく困難な事情が生じたとき

  1. 申込者が前項各号のいずれかに該当した場合、当然に本契約およびその他弊社との間で締結した契約から生じる一切の債務について期限の利益を失い、弊社に対して、その時点において負担する一切の債務をただちに弁済しなければなりません。

第10条(損害賠償)

  1. 申込者が会員制プログラムに起因又は関連して弊社に対して損害を与えた場合、申込者は一切の損害を補償するものとします。
  2. 会員制プログラムに起因して又は関連して、申込者と他の申込者、その他の第三者との間で紛争が発生した場合、申込者は自己の費用と責任において、当該紛争を解決するとともに、弊社に生じた一切の損害を補償するものとします。

第11条(責任制限)

  1. 弊社は、申込者が会員制プログラムを購入したことに関わるいかなる損失や損害に関して、損害賠償請求に関する弊社の責任を制限します。
  2. 申込者が、利益、収益・収入、仕事、名声または信用を失い、もしくは同様に、期待していた貯金、機会または使用権を失った場合、弊社はそのいずれに関しても責任がないものとします。
  3. 会員制プログラム参加の結果として申込者が負うことになったいかなる代償・損失・損害に関しては、弊社は責任を負いかねます。
  4. 会員制プログラム受講中の受講者同士のトラブル、荷物の紛失に関しては、弊社で責任を負いかねます。

第12条(権利と禁止行為)

  1. 弊社は申込者が以下の項目に該当する場合、申込者からの受講申し込みを拒否することができます。

  (1) 申込者が過去において弊社が提供するサービスに関する利用規約違反等により、申込者の利用取り消しが行われている

  (2) 申込内容に虚偽などの不正行為があった場合

  (3) その他、弊社が申込者に対して不適切であると判断した場合

  1. 受講中、受講終了後に関わらず、他の受講者、弊社関係者への迷惑行為となる行動、進行を妨げる行為、批判、誹謗中傷等にあたると思われる行為をされた場合には、状況により退室または退会していただく場合もあります。これは、退室・退会後も永久に継続するものとします。
  2. 弊社に承諾なく本会員制プログラムを通じて、また本会員制プログラムに関連して、営利を目的とした行為、勧誘、または準備を行った場合は退会して頂きます。
  3. 法律に反する行為、または違反する恐れのある行為は禁止します。
  4. 申込者は、本規約上の地位またはこれに基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、担保に供し、またはその他の処分をしてはなりません。

第13条(規約の変更)

  1. 弊社は、本規約および本規約に付随する規定の全部又は一部を変更することができます。弊社により変更された本規約は、弊社のウェブサイト上に掲載された時点で、効力を発し、以後当該変更された本規約が申込者に適用されるものとします。

第14条(総則)

  1. 申込者は、本会員制プログラムを購入する過程で必要とされる、正確で最新、完全な情報(以下、この情報全体を「顧客情報」と呼びます)を提供することを同意したものとします。申込者はさらに、顧客情報を正確で最新完全なものとし続けるために必要とされるにあたり、それを維持及び更新することに同意するものとします。
  2. 申込者によって提供された顧客情報は、顧客アカウントの維持のために、機密情報取り扱いの権利を有する者だけが取り扱えるものとし、厳重なセキュリティー対策のされた安全な環境下で保管、管理するものとします。
  3. すべての通知およびその他の連絡は、申込書に記載された住所、電話番号、メールアドレス宛に行います。
  4. 本契約は、相手側からの署名入りの書面によってでない限り、変更することはできません。
  5. 本契約は、本取引に関して、弊社と申込者の間にて提携される完全合意であり、従前の連絡、取り決め、表明、了解および合意によって取って変わるものです。口頭であれ書面であれ、本契約の当事者によるのであれ、代理人によるものであれ、いかなる表明または声明も、本契約において明確に言及されていない限り、当事者を拘束するものではありません。

第15条(無保証)

  1. 申込者に提供される会員制プログラムの効果、表現や再現性には個人差があり、必ずしも成果や効果を保証したものではございません。

第16条(承諾)

  1. 申込者は、今回の購入及び将来の購入の機会について、弊社が電話、メールまたはその他の方法により連絡することに同意します。顧客の電話番号およびメールアドレスは機密扱いとなり、顧客からの明確な承諾がない限り、第三者に向けて販売、開示される事はありません。

第17条(補償)

  1. 申込者は、本会員制プログラムの購入、参加、または本会員制プログラムへの参加の後に下した決断の結果について、全責任を負うことに同意します。そのような決断の結果として申込者が負うこととなった、いかなる代償・損失・損害についても、弊社はその責任を負うことはなく、補償することもありません。

第18条(反社会的勢力に関する表明・保障について)

  1. 弊社は、反社会的勢力または反社会的勢力が経営を実質的に支配しているもしくは関与していると認められる相手方との取引は一切行いません。申込者が反社会的勢力に該当することが判明した場合は、弊社は何らの通知・催告、その他の手続きを要せず、直ちに取引を停止し、契約を解除でき、解除により相手方に損害が生じてもこれを賠償することを要しません。
  2. 弊社は、申込者が自らまたは第三者を利用して以下に該当する行為をした場合についても前項同様に何らの通知・催告、その他の手続を要せず、直ちに取引を停止し、契約を解除でき、解除により相手方に損害が生じてもこれを賠償することは要しません。

  (1) 暴力的な要求行為

  (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為

  (3) 脅迫的な言動、暴力を用いる行為

  (4) 風説の流布、偽計もしくは威力を用いた信用棄損、業務妨害

  (5) その他前各号に準ずる行為

  1. 申込者は、第1、2項に該当したため弊社が契約を解除した場合、弊社に生じた損害を賠償しなければなりません。

第19条(管轄裁判所)

  1. 本契約に関して紛争を生じたときは、弊社の本店所在地を管轄する東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第20条(協議事項)

  1. 本契約に定めのない事項、及び本契約の各条項の解釈に疑義を生じた時は、申込者と弊社で協議の上解決するものとします。

付則 本規約は2026年2月22日より実施するものとします。

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